きなこのブログ

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消費税増税と「インボイス制度」でフリーランス・中小企業 即死 11ー1 ~消費税のインボう~

 

インボイス(適格請求書)は、小規模事業者を狙い撃ちにした卑劣な制度 ~弁護士の郷原信郎氏「消費税は預かり金だという大ウソをついたまま、インボイス制度を導入するということは絶対にやめてほしい」
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=348885

インボイス(適格請求書)については、2021年9月9日の編集長の記事で

 

 

取り上げた動画『③「フリーランスインボイス?」消費税学習動画』が分かりやすいので参照してください。

 

 

この動画の中で「消費税のいんぼう?」と呼ばれているインボイスは、例えば年間の売り上げが300万円もない個人事業主に対しても、税務署に登録して消費税の課税業者になるか、これまで通り免税業者に留まるかの選択を迫られます。

 

年間の売り上げが300万円ほどの個人事業主の場合には、15万円ほどの納税になるとのことです。
 

 

 

インボイスを発行できない免税業者の場合には、発注元が肩代わりする形で消費税を負担することになり、それを嫌がる発注元は免税業者に仕事を依頼しなくなり、免税業者は発注元から消費税分の値引きを要求されるか、仕事を失うことになります。


このようにインボイスは、小規模事業者を狙い撃ちにした卑劣な制度なのです。

 

 

しかも、2022年12月30日の記事で紹介したように、

「消費税は預り金でもなければ間接税でもない。消費税の実態は、利益だけではなく人件費にも課税される恐怖の税金。直接税なのだ。」

ということです。

 

 

事業者にとっては非常に過酷な税金なのに、これを預かり金だと誤認させることで、免税業者が「預かり金」を自分の懐に入れているという錯覚を生み出しています。 

 

 

「6月14日STOP!インボイス国一揆」で、弁護士の郷原信郎氏は、

“私が言いたいことは一つです。

消費税は預かり金だという大ウソをついたまま、インボイス制度を導入するということは絶対にやめてほしいということです。

…消費税は取引の各段階で事業者が払う税金です。

それを転嫁できる人とできない人といる。

…そして、私自身も昔、公務員だったときに、消費者は消費税を事業者に預けている。

それを税務署にそっくりそのまま納めてくれているものだと思っていました。

大嘘です。

消費税の実態が全く世の中に理解されていない”

と言っています。
 

インボイス制度の問題点と消費税の欺瞞」を早くから指摘していた元自民党衆議院議員の安藤裕氏は、

“税の理屈から言えば、赤字企業であれば、税を負担する能力=担税力がない。

…だから法人税所得税も課税されない。

ところが消費税は赤字であっても…納税しなくてはならない”と言っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス廃止、消費税廃止、増税ストップのコールが響くデモが各地で繰り広げられています。

れいわ新選組の明るいアピールは若い方々にもしっかりと届きそうです。