4月27日に自民党と公明党、日本維新の会の3党が共同で国民投票法を改正するための議員立法を衆院に提出し、衆議院憲法審査会で審議が始まりました。
ナチスが独裁樹立に向けて用いた「手口」のひとつが、ワイマール憲法に規定された緊急事態条項の濫用であったことは間違いない。
自民党は、大規模災害・テロ対策、国民の生命と財産を守るために緊急事態条項は必要だというが、
(今ある法律で十分対処対応可能だが独裁者になりたいヤバイ政党のヤバイ人間たちは法律で対処しようとしない)
仮にこれが憲法に書き込まれ、為政者によって濫用された時、最悪どのような事態にいたるのか、20世紀のドイツで実際に起きた事例を正しく認識してほしい。
ワイマール共和国末期、歴代の首相はそれぞれの思惑からこれを濫用し、議会制民主主義を骨抜きにしていった。
やがて首相に任命されたヒトラーは、その「成果」の上にやはり緊急事態条項を濫用して、「授権法」(全権委任法) 制定への扉を開き、議会政治にとどめを刺したのだ。
緊急事態条項は、ヒトラーのような極端な人物でなくとも、困難に直面した為政者が安易に手を出したくなる危険な代物なのである。
戦後のドイツでなぜ、憲法 (基本法) に緊急事態条項が書き込まれたのか。
そして、そこには濫用を未然に防ぐためにどんな厳しい仕組みが作られたのか。
基本法にはいかなる場合も変えられない「永久条項」が存在するという点
日本の緊急事態条項はドイツよりなぜ危険なのか。
「高度に政治的な問題については、裁判所は司法審査権限を行使しない」という「統治行為論」がいまだに支配的な日本司法の問題点
この法理を退治しないで緊急事態条項を日本国憲法に加えるのは、危険極まりないということである。
※フリードリンク・フリーフード、現金給付などは行われません。通常の街宣です。
沖縄に続き似非右翼で荒れる大阪街宣