きなこのブログ

大失業時代が到来しています。大失業の恐ろしさを歴史から学ばなければならない。『大失業は戦争への道につながっている』

統一協会問題に結論を引き延ばす時間稼ぎの「質問権」行使

 

岸田政権が統一協会に「質問権」行使を決定、しかし単なる時間稼ぎの可能性 〜 民意で政府に解散命令請求を迫ろう
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=327840

岸田政権は、収まる気配のない統一協会問題に踏み込んで見せました。

 

宗教法人法に規定する「質問権」を行使する方針です。

 

この質問権とは、

文科大臣が宗教法人審議会に調査実施を諮問して、

それから組織の実態調査を行い、

法令違反があれば裁判所に解散命令を請求でき、

裁判所が解散を請求すれば、

やっと宗教法人格を剥奪するという

恐ろしく悠長なものです。

 

しかもそれは期限が無いらしく、審議会がいくらでも結論を引き延ばすことが可能らしい。

 

統一協会にメスを入れたふりをして時間稼ぎとの指摘は妥当です。
 

 

紀藤弁護士は、質問権行使と解散命令は法律上連動していないので、質問権行使中であろうとも解散命令請求は可能であると指摘されています。

 

 

岸田政権がすべきは時間稼ぎではなく、裁判所への解散命令請求です。

 

スプートニクが独自アンケートをしたところ、統一教会を速やかに解散させるべきと答えた人が77.9%もありました。

 

 

この民意で政府を追い詰めよう。

 

宗教法人格を取り消しても信仰は自由です。

 

信者2世の小川さゆりさんは「被害の一番の原因は、これほど悪質な団体であるにもかかわらず、国が"まともな宗教ですよ"というお墨付きを与えているからです。」と本質的な指摘をされていました。

 


 

 

統一教会に初の「質問権」行使へ…霊視商法詐欺で解散命令受けた宗教法人の例も
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221016-OYT1T50108/

政府は、「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会)の問題を巡り、宗教法人法に基づく調査に踏み切る方針を固めた。

 

同法が規定する「質問権」を初めて行使する。

 

組織の実態を調べた上で、裁判所への解散命令請求の適否を判断する構えだ。
 

(中略)
 

永岡氏は、文部科学省の宗教法人審議会に調査の実施を諮問し、具体的な調査項目などについて意見を聞いた後、調査に入る方針だ。

 

調査で法令違反などが確認されれば、所管省庁が裁判所に解散命令を請求する可能性がある。

 

裁判所が解散を命令した場合、税制上の優遇を得られる宗教法人格が剥奪される。
 

(以下略)

 

 

 

 

 

 

 

 

岸田内閣迅速に解散命令請求を
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2022/10/post-162400.html

内閣支持率が3割を割り込んだ岸田文雄内閣。

支持率回復の兆しは見えない。

7月8日に安倍元首相銃殺事件が発生。

7月10日に参院選が実施されるまで事件背景は隠蔽された。

選挙後に旧統一協会が深く関わる事件であることが明るみに出された。

このなかで岸田首相は7月14日に安倍元首相国葬を実施する方針を示した。

聞き流すだけで何でも「検討する」と繰り返すだけ。

何も決めない「検討使」が初めて即断即決で国葬実施を決めた。

これがターニングポイントになった。

国葬に正当性がなかった。

1.法的根拠がない

2.思想及び良心の自由を侵害する

3.財政民主主義に反する

4.法の下の平等に反する

5.安倍元首相が旧統一協会と深い癒着関係にあると見られる

の五つの要因が提示された。


岸田内閣は内閣府設置法国葬実施の根拠になると主張したがこれを正当と捉える専門家は少数。

1967年に吉田茂元首相の国葬が実施されたが、このときに法的根拠がないことが問題とされた。

政府は答弁で法的根拠がないことを認め、何らかの基準を定めることが必要としている。

政府の内部文書で内閣府設置法国葬の法的根拠になるとの見解が示されているとの説が流布されたが、これは事実でない。

政府内部文書は過去に吉田茂元首相の国葬が実施されており、仮に同様の措置が取られる場合、内閣府設置法の規定により、内閣府が事務を所掌することになることを示しただけ。

内閣府設置法国葬実施の根拠になる事実は示されていない。

内閣府設置法は事務の所掌を定める手続法であり、国葬の実施可否を定める根拠法ではない。

日本国憲法は国会を国権の最高機関とし、国会が国の唯一の立法機関であると定めている。

法的根拠のない国葬を実施するのであれば、最低限、国会審議に付し、国会の決議を経る必要があった。

岸田首相は民主主義の正当なプロセスを無視して内閣の独断で国葬実施を決定し、強行した。

「適正手続き」を欠いた岸田首相の行動は憲法の規定に反するもので、憲法が政治権力の暴走を抑止するという「立憲主義」、「法の支配」を破壊するもの。

岸田首相は誤りを認めて国葬実施方針を撤回するべきであったし、撤回は可能だったが、正当な批判の声に「耳を貸さず」不当な施策を強行した。

「聞く力」は存在しない。

もう一つの重大な問題は安倍元首相自身が旧統一協会と深い癒着関係にあったと見られること。

この事実関係を明らかにすることが必要不可欠。

岸田首相は「本人が亡くなられているいま、調査には限界がある」と繰り返す。

「調査には限界がある」のは事実かも知れないが、これを踏まえて、「限界まで調査する」のが当然の対応。

ところが、岸田首相は、「限界があるから一切調査しない」としている。

これに納得する主権者国民はいない。

岸田内閣は宗教法人法の規定に則り、旧統一協会に対する「質問権」を行使する方針を示した。

しかし、結論を出すまでの期限を示さない。

年が明ければ通常国会があり、来春には統一地方選が予定されている。

国政選挙が空白の3年を迎えているいま、最大の難関になるのが来春の統一地方選だ。

統一地方選まで結論を提示するのを先送りする戦術にしか見えない。

統一協会と深い関係を有してきた閣僚や党幹部が温存されている。

安倍元首相と旧統一協会との関係の調査が行われる方針が示されない。

統一協会に対する解散命令請求が決定されない。


要するに何もしていない。

「何もし内閣」の岸田内閣を厳しく問い詰めるのは野党の責務。

野党のやる気と実力が問われている。