教育基本法改悪と旧統一協会
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2017年1月6日に
「家庭教育への介入は思想及び良心の自由の侵害」
「国家が家庭教育を統制する家庭教育支援法案」
と題するブログ記事、メルマガ記事を掲載した。
記事では、2017年の通常国会に安倍内閣が「家庭教育支援法案」を提出する可能性について論じた。
記事から一部を引用する。
「家庭教育支援法案は、国家が家庭教育に介入するための法案である。
戦時下に発令された「戦時家庭教育指導要綱」(母の戦陣訓、1942年5月)と重なるものである。
「家庭教育の重要性を唱え、家庭の教育力の低下を指摘し、国家が家庭教育を支えなければならないとするロジックは完全に共通している」(月刊FACTA)
のであり、安倍政権が日本を戦前の大日本帝国憲法下の日本に誘導しようとしていることがはっきりと読み取れる。」
「そもそも家庭教育は「親の権限(親権)」で行われるものであり、親の子どもに対する「教育権」に基づくものである。
親以外の第三者が決定し、強制するものでない。
同時に重視されるべきは「子どもの権利」であり、親だから子どもに対して何でも強制、要求できるものでもない。」
「「子どもの権利・基本的人権」は守られなければならない。
日本国憲法においては、基本的人権の尊重がすべての基本であり、家庭教育への国家の介入は、この大原則に反するものである。
安倍政権は2006年に教育基本法を定め、
第1条に教育の目的として、
(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
と定め、第10条に
(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
と規定した。
国家が家庭教育に介入する仕掛けを盛り込ませていた。
これを具体化するのが「家庭教育支援法案」であり、
「国家のための国民」
を養成する最重要の単位として「家」を位置付け、親に「国家のための国民」を養成することを強要するものである。
これらの考え方、措置が、日本国憲法が保障する基本的人権を侵害することは明らかであり、憲法違反の法令を制定することは断じて許されない。」
家庭教育支援法案においては、
「国家及び社会の形成者として必要な資質が備わるようにする」ことの必要性が掲げられるが、どのような思想・哲学によって子の教育を行うかについて国家が介入することは、「思想及び良心の自由」を侵害するもの。
教育基本法は第1条で、教育の目的として
「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」
と定めている。
戦前における家庭教育振興を念頭に置く家庭教育推進の姿勢であると考えられる。
1901年に「愛国婦人会」が創設され、1930年に「大日本連合婦人連」が、1932年に「大日本国防婦人会」が創設されている。
後二者は1930年の文部大臣訓令「家庭教育振興に関する件」に関わるもの。
三つの婦人団体は軍事援護、愛国貯金などを推進する国策機関であったと言ってよい。
政府は1938年2月に、「家庭報告三綱領・実践14項目」を発表し、皇民教育を全面に出して国民生活を隅々まで監視の対象に置いた。
さらに、1942年5月には「戦時家庭教育指導要綱」(母の戦陣訓)を発表している。
安倍内閣が国家による家庭教育への介入、復古主義への回帰の裏側に旧統一協会(世界平和統一家庭連合)の強い働きかけがあったと見られている。
死刑を地味な事務処理とする感覚
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自民党の葉梨康弘法相が11月9日、東京都内で開かれた同党の武井俊輔外務副大臣のパーティーで、
「法相は朝、死刑のハンコを押し、昼のニュースのトップになるのは、そういう時だけという地味な役職だ」
と述べた。
さらに、
「今回はなぜか旧統一教会の問題に抱きつかれ、解決に取り組まないといけないということで、私の顔もいくらかテレビに出るようになった」
「外務省と法務省は票とお金に縁がない。
外務副大臣になっても、全然お金がもうからない。法相になってもお金は集まらない。なかなか票も入らない」
とも発言した。
死刑執行という重大な行政。
自民党の歴代法相が命の重みをまったく理解していない。
2018年7月5日夜、自民党議員数十人が宴会を開催した。
西日本各地に大雨警報や土砂災害警戒情報、避難指示・勧告が出されていたさなかの宴会だった。
宴会は「赤坂自民亭」によるもので多くの議員が宴会に顔を連ね、写真がSNSで拡散された。
宴会には安倍晋三首相、上川陽子法相も出席。
笑顔で親指を立てる参加者の写真が流布された。
翌7月6日にオウム真理教元幹部7名の死刑が執行された。
死刑執行命令書に署名したのは上川陽子法相だ。
上川氏も赤坂自民亭で笑顔で親指を立てて写真に収まっている。
2010年時で死刑廃止国(10年以上死刑を執行していない事実上の廃止国を含む)は139か国。
死刑存置国は58ヵ国。
世界の3分の2が死刑を廃止ないし停止している。
死刑存置国の中で実際に死刑を執行している国は2009年が19ヵ国、2010年が23ヵ国。
死刑廃止が国際的潮流。
国際人権(自由権)規約第6条は、「生命に対する権利」の保障を定め、死刑制度は廃止することが望ましいことを示している。
日本に対しても死刑執行停止を求める国連拷問禁止委員会勧告(2007年5月)や国連人権理事会審理(2008年5月)がなされている。
国際人権(自由権)規約委員会は、日本の人権状況に関する審査の総括所見(2008年10月)において、「締約国は、世論調査の結果にかかわらず、死刑の廃止を前向きに検討し、必要に応じて、国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである」と述べている。
死刑については、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件という4件の死刑判決が再審により無罪となったことからも明らかなように、常に誤判の危険を孕んでいる。
誤判であった場合に死刑が執行されてしまうと取り返しがつかないという根本的な欠陥がある。
また、死刑に直面している者に対し、被疑者・被告人段階あるいは再審請求の段階における十分な弁護権、防御権が保障されておらず、執行に至る処遇の段階でも死刑確定者の人権保障の面で多くの問題を抱えている。
日本国憲法は
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
という条文を置いている。
最高裁は1948年3月12日判決で、
「現代多数の文化国家におけると同様に,刑罰として死刑の存置を想定し,これを是認したものと解すべきである (中略)死刑は,まさに窮極の刑罰であり,また冷厳な刑罰ではあるが,刑罰としての死刑そのものが,一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。」
「ただ死刑といえども,他の刑罰の場合におけると同様に,その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には,勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから,将来若し死刑について火あぶり,はりつけ,さらし首,釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば,その法律こそは,まさに憲法第36条に違反するものというべきである。」
とした。
74年前に示された最高裁判断がいまも大手を振ってまかり通っている。
「京都から死刑制度の廃止をめざす弁護士の会」
は次のように指摘する。
「死刑制度は、生命を奪うことにより、人を永遠に社会から排除します。
まず、そのように人の存在を全否定する点において、死刑制度はそれ自体極めて残虐な刑罰と言いえます。
そして、死刑の執行は、どのような執行方法をとったとしても残虐です。
殺人事件において、その殺害方法に残虐でない方法がないのと同じく、生命を奪う死刑制度にも残虐でない執行方法はありません。」
死刑もれっきとした「殺人」。
この「殺人」を「ハンコを押す地味な仕事」などと述べる人物に死刑執行の最高責任を委ねてよいわけがない。
毎日新聞が、統一教会と自民党の関係に切り込んだ内容を伝えていました。
教祖・文鮮明自身の言葉として、
まずは「日本の国会議員との関係を強化」そして「国会内に教会をつくる」、
2番目に「国会議員の秘書を輩出する」、
3番目に「安倍派などを中心として国会内に組織体制を形成する」。
空恐ろしい計画ですが、この言葉から30年を経た今、まさに実現していることを見せつけられています。
壺議員だけではなく、黒川元検事に見られたように司法にも侵食していました。
連中の利権に従って政治経済が歪められ、乗っ取られていたことは隠しようがない。
統一教会だけではない。
27年前、創価学会の脱会者の救済活動をしておられた東村山市議が殺害された事件で、検察は「争った跡」が明白な司法解剖の鑑定書も作成されないまま「自殺の可能性」と結論したそうです。
この時の地検支部長も担当検事も創価学会の幹部信者だったという身の毛のよだつような経験をツイートされていました。