憲法改正の手続きを定めた国民投票法のあり方についての、やば過ぎる自民党の主張 ~国民投票に持ち込まれるとアウト
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=340987
衆議院憲法審査会で、憲法改正の手続きを定めた国民投票法のあり方などの議論が行われたとのことです。
“自民党は、去年衆議院に提出した国民投票法の改正案の速やかな成立を求めた”ということなのですが、Maki氏のツイートを見れば分かるように、あり得ないくらいに「やば過ぎる」ものです。
自民党の新藤義孝議員は、「緊急事態条項について…緊急事態の範囲につきましては大規模自然災害をはじめとする4つの事態、そしてその他これらに匹敵する事態を加えた5つの事態とすることについては、自民・公明・維新・国民・有志の5会派において認識はほぼ一致していると思います。」と言っています。
緊急事態の範囲とする4つの事態とは、武力攻撃への対応、内乱・テロへの対応、自然災害等への対応、感染症への対応のことです。
そして「これらに匹敵する事態」を加えるということですから、“緊急事態の範囲はあらかじめ決めたくない”ということになるでしょうか。
また、「議員任期の延長に関する裁判所の関与につきましては…わたくしは緊急事態認定とそれに伴う議員任期延長についての国民の審判は、緊急事態が解除された後に行われる国政選挙の結果によって示されると考えるならば、これこそが国民による内閣および国会に対する最大の統制であり、あくまで緊急事態認定とそれに伴う議員任期の延長はその判断を裁判所に委ねるのではなく、内閣と国会が責任を持って判断すべきではないか、と考えた次第で有ります。」と新藤義孝議員は言っています。
野田CEO氏は、国民投票に持ち込まれるとアウトだと言っています。
「国民投票とは改憲するための大義名分、例え反対票が大差で賛成票を上回ったとしても不正操作で必ずひっくり返され改憲に同意したとみなされます」とツイートしていますが、同感です。
与党とゆ党(衛星政党)が「緊急事態条項」を急ぐのはアメリカの要請だから。
ストルテンブルクNATO事務総長が、「ウクライナで起きたことはアジアでも起きる」と警告しているように、次は日本がウクライナ化する予定が組まれていると見て良いでしょう。
衆院憲法審査会 国民投票法のあり方など議論
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230323/k10014016951000.html
衆議院憲法審査会は、憲法改正の手続きを定めた国民投票法のあり方などをめぐり、議論を行いました。
自民党は、去年衆議院に提出した国民投票法の改正案は、公職選挙法に合わせて投票環境を整備するもので、審議が行われていないことは残念だと指摘し、速やかな成立を求めました。
立憲民主党は、広く国民投票への参加を促すため、国民投票法に個人情報の保護を前提にしたインターネット投票の解禁や、障害者や海外に居住している人への配慮などの規定を盛り込むべきだと主張しました。
日本維新の会は、フェイクニュース対応をはじめ、デジタル化の進展に伴う課題について、審査会のもとに分科会を設けて憲法改正論議と分けて議論するよう提案しました。
公明党は、国民投票の際に各政党が出す有料広告の量などについて、自主規制のルールを検討するよう求めたほか、
国民民主党は、SNSを通じた情報発信について、真偽を確認するファクトチェックの機能をどう確保するか議論すべきだと指摘しました。
共産党は、国民は改憲を求めていないとして、手続きを定める国民投票法は必要ないという立場を示しました。
今回の選挙で大きな争点になっているのは物価高対策や防衛費のアップ、それに加えて旧統一教会(世界平和統一家庭連合)との関係となっています。
特に旧統一教会との関係は依然として曖昧になっている部分も多く、自民党の現職議員の中には旧統一教会との関係を隠そうともしない方も居るほどです。
この点で住民の票数が大きく変化するのかどうかも注目だと言え、地方統一選挙の結果は国政にも影響を及ぼす事になるでしょう。