きなこのブログ

大失業時代が到来しています。大失業の恐ろしさを歴史から学ばなければならない。『大失業は戦争への道につながっている』

貧困層に厳しく富裕層に優しい消費税 2 ~消費税は預り金ではない。~

 

安藤裕元衆院議員「消費税は預り金でもなければ間接税でもない。消費税の実態は、利益だけではなく人件費にも課税される恐怖の税金。直接税なのだ。」 ~今の社会の矛盾みたいなものを生み出している消費税
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=333885

12月28日の編集長の記事で、

 

“消費税は間接税ではなかった。

消費税法のどこを見ても「消費者」というワードはなく、事業者が税金を負担し、事業者が納める直接税だった”

 

という三橋貴明氏の動画が紹介されました。

 

 

驚きの内容で、

 

“「消費税」とは事業者からすれば、利益に対して2段階で税金がかかる「第二法人税」だった”

 

ということでした。
 

安藤裕元衆院議員は11月9日のツイートで、「消費税は預り金でもなければ間接税でもない。消費税の実態は、利益だけではなく人件費にも課税される恐怖の税金。直接税なのだ。」と言っています。

 

 

また、「消費税は消費者が負担する税金という大嘘」というYouTube動画は2021年9月29日に掲載されていますが、この動画でも同様の事柄を指摘しています。

 

 

冒頭の動画の9分50秒で安藤裕氏は、

消費税は(課税売上-課税仕入)にかかる税だが、

(課税売上-課税仕入)=(利益+非課税仕入なので、

“消費税の実体と言うのは、利益と非課税仕入れ、非課税仕入れって主なものは人件費ですけれども、ここに課税しているのと一緒なんですよね(10分20秒)”

と説明しています。

 

 

続けて、

法人税は利益だけに課税されるけれども、消費税は利益と人件費に課税されると、そういうことになるので、事業者にとっては非常に過酷な税金であると。

そういうことなんですけれども、これを預かり金だと誤認させると、こんな過酷な税金だというふうに思わないわけです”

と言っています。
 

下の動画の8分30秒で郷原信郎氏は、

“今の経済社会の1つの大きな問題は、正規雇用がどんどん減っていって、非正規雇用に置き換わって派遣がどんどんふえていった。

…それはいろんな原因がありますけれども、この消費税がどんどん引き上げられていった。

…で、消費税がかかる対象が利益と人件費ですから、どうしてもそこのところで、まず経費にできる派遣に切り替える、非正規の請負に切り替える、そして人件費は抑える、できるだけ払わないようにする、今の社会の矛盾みたいなものを生み出している、これが消費税なんじゃないか”

と言っています。

 

 

10分20秒では、輸出戻し税のおかしなところを説明しています。

 

13分20秒ではインボイス制度について安藤裕氏は、

“免税事業者の平均の売り上げが550万で、平均的な利益がそのうち150万ぐらいで、それで10%の消費税をかけると15万ぐらいの納税になるでしょうと、そういうふうに財務省が答弁している(14分13秒)”

と説明しています。
 

年収が150万の人からも税金をむしり取ろうとする。

 

これがインボイス制度だということが良く分かります。

 

 

 

「これが今の日本社会」

「岸田政権に殺されたようなものだ」

・埼玉・戸田市のJR北戸田駅で、母親と小学生の息子2人が一斉に電車に飛び込み、救急先の病院で死亡を確認。

警察は「無理心中の可能性がある」として調べを進めているという。
・ネット上では、その凄惨なニュースにショックが広がっており、庶民の暮らしをここまで貧しく疲弊させた岸田政権に怒りの声が上がっている。

 

 

 

 


「消費税は預り金」という“壮大な虚構”が日本社会に停滞をもたらした
「転嫁」できない中小企業に重い負担を課し、輸出産業を優遇

https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022121500003.html?page=1

物価高対策として消費税減税を求める声は、政府に無視される一方、来年10月に予定されているインボイス(適格請求書)制度によって、消費税免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録をして課税事業者となるか、仕入れが「消費税の仕入税額控除」の対象外となる免税事業者にとどまることで仕事を失うリスクを覚悟するか、困難な選択を迫られている。


(中略)


こうした中で、1989年に3%の税率で導入されて以降30年余の間、国民のほとんどが、当たり前のように信じてきたのが「消費税は預り金」という説明だ。
 
しかし、少なくとも消費税法の規定からは、消費税を「預り金」と解する余地はない。

 

過去の訴訟では、政府側が、「消費税は取引の対価の一部であり、預り金ではない」と主張し、裁判所もそれを判決で認めている。
 
経済評論家の三橋貴明氏、藤井聡京都大学教授や、一部の税理士などから、「消費税は預り金ではない」という指摘が行われているが、新聞、テレビなどの大手メディアで、そのような話が取り上げられることはほとんどない。
 

(中略)


「消費税は預り金」との認識によって生じている影響を、今、改めて問い直す必要がある。

 

それは、インボイス制度の導入の是非という当面の問題だけではなく、消費税を今後どうしていくのか、という根本的な議論においても欠くことができないものだ。


(以下略)