1/20大石あきこ新春初笑い大決起集会
— 大石あきこ(れいわ新選組)Akiko Oishi (@oishiakiko) January 15, 2024
リアル参加チケット完売🙇
WEBチケット取扱中↓https://t.co/gNNxoKua7t
ゲスト👩🦼
山本太郎 舩後靖彦 木村英子 天畠大輔
内容少し紹介📣
●あなたはもっと自由に生きれる
●脱施設、インクルーシブな社会
●震災を考える
●山本太郎あかさたな話法に挑戦⁉︎他 https://t.co/mEmzZHjgwh pic.twitter.com/mGpjVHPila
トモダチ偽装国家
ショック・ドクトリン 2 ~TOMODACHI世代プロジェクト~
アメリカは全世界に謝罪をすべき
人工地震を利用する人達・人工地震で死ぬ人達 10 ~珠洲市SDGs未来都市計画~
武富士スラップ訴訟代理人 吉村洋文 20 ~能登半島地震も自身のPRチャンス~
No.1154 政治献金と寄附金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1154_qa.htm
パーティー券購入は寄付か交際費か?
https://tochizei.or.jp/kurashi/kurashi26-06.html
政治資金パーティーと適格請求書について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/14/12.htm
パーティー券を個人で購入した場合は寄付金控除等の対象とならない
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パーティー券を法人で購入した場合は寄付金ないし交際費として処理する
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原則として、パーティーに出席しなければ寄付金、出席したら交際費となる
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政治団体のうち法人格を取得していないものは人格なき社団として扱われる
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法人税法では人格なき社団は収益事業から生じた所得にしか課税されない(法人税法第6条)
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よって、政治団体が受けた政治活動に関する寄付は課税されない
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なぜか、パーティー開催事業も収益事業に該当しないと解されている
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しかし、政治団体が収入を政治活動以外に使用するような場合は課税の対象となる
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また、政治団体が収入をその構成員に配分するなどした場合はその受益者に課税される